介護にかかるお金の話

鹿児島県鹿屋市在住のファイナンシャルプランナーが、人生100年時代への備え方、主に「介護にかかるお金」をテーマに発信しています。

介護資金の備え方

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介護状態になった場合に備えて、経済的な準備をしておきましょう。

今回は、準備をするうえで知っておきたいことや、準備手段、について解説します。

 

 

介護資金の準備をするうえで知っておきたいこと

 

まず、 大切なことが3つあります。

  1. 絶対に準備資金に手を付けないこと。
  2. 可能な限り早いタイミングで準備を開始すること。
  3. 子供や家族に伝えておくこと。

なぜこれらが重要なのでしょうか?

  • 絶対に準備資金に手をつけないこと。
    「介護」というのは、自分が元気なうちはなかなかピンとこないものです。たとえば、介護資金として1人500万円、夫婦2人分で1,000万円を準備したとします。せっかく用意した準備資金も、少しならと思って家のリフォームや家族旅行など、誘惑に負けて使ってしまっては、後で困るときがやってきます「まあ使ってしまっても、何とかなるだろう」という楽観的な考えは捨てましょう。自分が困るだけでなく、家族を困らせることになります。

  • 可能な限り早いタイミングで準備を開始すること。
    当たり前ですが、お金の準備というのは早く始めるに越したことはありません。例えば、70歳までに同じ1,000万円を貯金するとして、40歳から30年間貯金する場合は約27,800円/月で済みますが、60歳から10年間貯金する場合は約83,400円/月が必要です。準備が遅くなればなるほど、後で非常に急な上り坂を駆け足で登らなければなりません。可能な限り早いタイミングから、ゆっくりと一歩ずつ登り続けることが大切です。

  • 子供や家族に伝えておくこと。
    せっかく準備をしているなら、そのことを子供や家族に伝えておきましょう。まだ先のことだと思っていたのに、突然の事故や病気で介護状態となり、自分の希望や、せっかく用意しておいた資金について、十分に伝えられなくなるかもしれません。自分が介護状態になったら、どこで誰にどのように介護してもらいたいのか、そしてその資金についてはどのような準備をしているのか、子供や家族に伝えておきましょう

 

介護資金の準備手段

 

 生命保険文化センター「令和元年度生活保障に関する調査」によれば、自分が介護状態になった場合に備えて、経済的な準備をしている方の割合は48.7%となっています。準備している方のうち、具体的な準備手段を尋ねると、「預貯金」が最も多く、次いで「生命保険」となっています(下図)。

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介護資金を準備している方の準備手段(複数回答)

割合の最も多い預貯金については、引き出しや使い道が自由であることが最大のメリットです。例えば大きな病気に掛かった場合など、どうしてもお金が必要な場合があるかもしれません。将来の介護ではなく、いま、命を守るためにお金が必要といった場合には、預貯金を切り崩すことができます。そういった特別な事情を除いては、簡単に引き出しできることはデメリットにもなり得ます。介護資金用の口座を用意して、定期預金に預けるなどして、手をつけないお金として管理しておくのが良いでしょう。

 

次に割合の多い生命保険については、介護保障を主とする介護保険医療保険や死亡保険などの特約として介護を保障するものがあります。保険料を支払いさえすれば、その時点から保障が得られることが最大のメリットです。貯金は時間が掛かりますが、保険はその時点から保障が開始され、介護状態になれば決められた金額が支払われます。保険期間が終身であれば、一生涯の介護リスクに備えることができます。また、貯金と違い途中で使ってしまう心配がないので、必要な時まできちんとお金を残しておくことができます。反対に、自由に引き出しができないことはデメリットになります。

 

必ずこの手段で準備するのが良い、ということを言いたいのではありません。どの手段を選択するにせよ、「このお金は介護用の資金」と明確に色分けをして、管理をしておくことが大切です。

 

計画的に資金を貯める方法としては、給料からの「天引き」が有です。月々の給料から貯金分が強制的に引き去られ、残ったお金で生活を回します。

月々の残ったお金を貯金に回すやり方は、よっぽど意思が固くて、細かく丁寧な管理ができる方でなければ、なかなか計画通りにはいきません。

生命保険の場合は月々の支払いがあるので、天引きと同じような強制力があります。

 

また、当然のことながら、年金も大切な要素です。

老後生活の家計の中心は年金です。しかし、普段の生活でさえ年金だけでは赤字の家庭が多い高齢者世帯で、そこに介護が発生すれば、介護保険の自己負担1割でさえ家計を圧迫します。

「介護になれば、他でお金を使わないのだから年金は余るでしょ」とおっしゃる方がいますが、本当にそうでしょうか?

特に、夫婦どちらかだけが介護になった場合、配偶者の生活費は変わらず必要です。毎日ゴルフに出かけている、ショッピングが好き、お友達と連日ランチ・ディナーに行かれている方などが介護状態になると、生活費は大きく変わるかもしれません。そうでない場合は、それほど大きく変わるとは思えません。

年金をあてにしすぎるよりは、介護費用は月々の費用に上乗せでかかる性格のもの、と考えておく方が安全です。

 

介護は自分のお金で

 

最後に、介護への備えについて、もう1つ大切なポイントがあります。それは、「介護にかかるお金は自分のお金で」ということです。

 

まったく用意していないまま、突然、介護が必要になってしまったら…

親のお金だけで足りなくなったら、特に遠方に住んでいる子供はせめて経済的な負担だけでも、とお金を負担しようとすることが少なくありません。自分の親なので、子供たちも当然のように、お父さん、お母さんが少しでも快適に暮らせるようにと、お金を惜しみなく出してくれると思います。

 

でも、それで良いのでしょうか?

子供たちも本来であれば貯金や老後資産を築くために使えたはずのお金を、親の介護のために使わなければなりません。その生活が長引けば、今度は自分たちの老後資金、介護資金を準備できず、子供の介護はまたその子供が…という連鎖を生んでしまうかもしれません。

経済的な負担をしない代わりに、介護のために子供が離職することもあります。「介護離職」は、その方が本来得られたはずの給料や退職金などの利益を手放すことになり、同じく老後資金、介護資金の準備に大きく影響します。

 

自分はどのような介護を受けたいのかを具体的に想像して、それに必要な資金を自分で用意することが大切です。

 

 

まとめ

 

今回は、介護資金の備え方について、紹介しました。

元気なうちは、多くの方が「家族に迷惑をかけたくない」と思っているはずです。

いざ、介護が必要となったときに、意思に反した結果とならないように、介護のリスクと真剣に向き合い、早めに準備をはじめましょう。

 

最後に、少子高齢化にある日本は、社会保障制度の持続が深刻な問題となっています。

高齢者が増えて、現役世代が減っていく時代にあって、介護保険も利用者の自己負担額の引き上げや、給付内容の見直し(抑制)が議論になっています。

老後資金の準備にあたっては、自己負担額は増す方向であり、今後はますますの自助努力が必要と考えておいた方が安全です。

公的介護保険 その⑤【施設介護とお金】

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「介護が必要になったら家族に負担を掛けたくないし、施設でプロにお世話をしてもらいたい」

 

 最後まで家で過ごしたいという方もいらっしゃれば、反対に介護状態になったら施設に入所したいと考える方もいらっしゃると思います。また、できれば家で過ごしたいと考えていたものの、介護する側の家族が身体的・精神的に限界になり、施設への入所を検討し始める方もいらっしゃると思います。一般的に、施設介護は在宅介護よりお金がかかります。 

 

今回は、「施設介護とお金」について解説します。

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公的介護保険 その④【在宅介護とお金】

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「最後まで住み慣れた家で過ごしたい」

そう考える方は少なくないと思います。ただし、最後まで在宅で介護を受けるためには、家族が24時間常に介護をしてくれる場合を除き、少なからずお金が必要になります。 

 

今回は、【在宅介護とお金】について解説します。

 

 

在宅サービスの種類

 

在宅サービスは、自宅を拠点として受ける介護サービスです。大きく分けると、以下のような分類になります。

  1. 訪問系サービス:自宅に訪問してもらう。
  2. 通所系サービス介護施設に日帰りで通う。
  3. 短期入所系サービス介護施設に短期間(連続30日まで)泊まる。
  4. 環境整備系サービス:介護に必要な家具・用具等の購入・レンタル。

それぞれを細かく見ていくと、以下のようなサービスで構成されています。

 

  1.訪問系サービス

 

2.通所系サービス

  • デイサービス
    施設に通い、レクリエーションや機能訓練、食事・入浴などの日常生活上の介護を受ける。
  • デイケア
    介護老人保健施設老健)、病院、診療所などに通い、食事・入浴などの日常生活上の介護に加えて、リハビリ機能に重きを置いた機能訓練を受ける。

 

3.短期入所系サービス

 

4.環境整備系サービス

  • 福祉用具貸与
    車いす、特殊寝台(介護ベッド)、歩行器など、自立を支援するための用具の貸与。
  • 特定福祉用具購入費支給
    腰掛便座・特殊尿器などの排せつ用具、入浴用いす・補助具などの入浴用具など、レンタルになじまない用具の購入費の支給。
  • 住宅改修費支給
    手すりの取付、段差の解消、洋式トイレへの取替など、リフォーム費用の支給。

 

この他に、「特定施設入居者生活介護」といって、有料老人ホーム、ケアハウス等の特定施設に入居している方が受ける介護サービスがありますが、これは「在宅サービス」に分類されます。一方で、特別養護老人ホーム(特養)、介護老人保健施設老健)などの介護施設で受けるサービスは「施設サービス」に分類されます。施設で受けるサービスはすべて施設サービスと思いがちですが、施設により分類が異なります。

 

また、「在宅サービス」とは別枠になりますが、住み慣れた地域で暮らしたい住民のために用意された「地域密着型サービス」というサービスがあります。介護状態になっても、可能な限りその方の自宅やその地域で生活できるように、訪問・通所・短期入所(施設によっては長期入所)等のサービスを、その市区町村の住民のみが利用できます。代表的な例として、 認知症のため介護を必要とする方が共同生活を送りながら、介護を受けられる施設「グループホーム認知症対応型共同生活介護)」は、地域密着型サービスに位置付けられます。


利用限度額を超えた分は、全額自己負担

 

公的介護保険 その①で、介護保険の利用者は「介護サービスを1割負担で利用できる」と紹介しました(詳しくは、以下の記事をご参照ください)。

kanoyafp.hatenablog.com

ただし、どれだけ利用しても1割負担で利用できる訳ではなく、在宅サービスと地域密着型サービスは、要介護度に応じて1ヶ月あたりの利用限度額(支給限度額)が定められています。この限度額の範囲内であれば、1割負担で介護サービスを利用できます。限度額を超えて介護サービスを利用することもできますが、限度額を超えた分は全額自己負担(10割負担)になります。

 

<要介護度別の1ヶ月あたりの利用限度額 (1割負担の金額)>*1*2

  • 要支援1:50,320円(5,032円)
  • 要支援2:105,310円(10,531円)
  • 要介護1:167,650円(16,765円)
  • 要介護2:197,050円(19,705円)
  • 要介護3:270,480円(27,048円)
  • 要介護4:309,380円(30,938円)
  • 要介護5:362,170円(36,217円)

 

 具体例を示すと、例えば要介護2の方が、1ヶ月に23万円分の介護サービスを利用した場合、限度額の197,050円までは1割負担ですみます。ただし、これを超えた分、つまり32,950(=230,000−197,050)円は全額自己負担になります。したがって、この方の1ヶ月の自己負担額は、19,705(1割負担分)+32,950(10割負担分)=52,655円となります。

 

ここで、介護サービス費が高額になってしまった場合に利用できる制度として「高額介護サービス費」があります。利用したサービスの自己負担額が一定額(月額)を超えた場合、払い戻しを受けられる制度です。しかし、この制度により払い戻しを受けられるのは、利用限度額範囲内の自己負担額が一定額を超えた場合です。したがって、利用限度額を超えて介護サービスを利用し、自己負担額が高額になってしまったとしても、それを払い戻してくれる制度ではないことに注意が必要です。

 

 実際、どれくらい必要?

 

 在宅介護にどのような種類があり、1割負担で利用できる範囲も決まっていることを理解頂けたかと思います。

 

では、実際には在宅介護にはどのくらいお金がかかるのでしょうか?

例えば、要介護2の方が利用限度額ちょうどまで介護サービスを利用した場合、1ヶ月の介護サービスの自己負担費用は19,705円です。

しかし、必要な費用はこれだけではありません。例えば、デイサービスを利用した場合は施設での食費等、ショートステイを利用した場合は食費に加えて滞在費等が必要になります。そして、これらは原則として、全額自己負担になります。

 

介護経験のある方が、実際に支払った費用はどのくらいなのでしょうか?

費用は要介護度や介護期間によって差がありますので、あくまで目安として示します。

公益財団法人生命保険文化センター「平成30年度生命保険に関する全国実態調査」によると、在宅の介護費用の平均は月々4.6万円、介護期間は平均で54.5ヶ月(4年7ヶ月)となっています。

 

単純計算すれば、介護に必要な月々の費用総額は約250万円となります。

これ以外にも、住宅改修費や、福祉用具の購入など一時的な費用が掛かる場合があります。同様の生命保険文化センターの調査結果によれば、在宅介護で必要となった一時的な費用合計は平均67.2万円となっています*3

月々の費用と合わせれば、平均で300万円以上の費用が掛かっていることが分かります。介護期間が長くなった場合には、総額はもっと大きくなります。

 

まとめ

 

今回は「在宅介護とお金 」について、解説しました。

 

比較的費用の安い在宅介護と言えども、総額でみると大きな負担になります。

介護が必要になった場合、配偶者や家族がいる場合は、家族の生活費はこれまで通りに掛かります。自宅を拠点とした在宅介護の場合、介護生活になった後も、家賃(借家の場合)、光熱費、携帯代などの月々の固定費、税金なども変わらず掛かります。

在宅介護に必要な費用は、これまでの生活費に上乗せで掛かる性格のものと認識しておくのが安全です。

 

次回は、「施設介護とお金」について解説します。

*1:標準的な地域の例です。大都市は利用料が高くなるため、利用限度額も高くなっています。

*2:在宅サービスのうち、環境整備系サービスは、要介護度にかかわらず、それぞれの支給限度額が決まっています。購入費について、②特定福祉用具購入費支給:10万円/年度、③住宅改修費支給:20万円(1回限り)までが対象で、その費用の9割が支給されます(1割負担ですみます)。

*3:「掛かった費用はない」が12.8%、「15万円未満」が20.9%となっており、比較的費用がかかっていない割合も多いので、全員が必ずしもまとまった一時金を負担している訳ではありません。

公的介護保険 その③【介護サービスの種類(在宅/施設)】

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公的介護保険(以下、介護保険)の要介護認定を受けたら、どのような介護サービスを受けられるのでしょうか?

 

今回は、介護サービスの種類について解説します。

 

 

在宅サービスと施設サービス

  

介護サービスは大きく分けると、在宅サービス施設サービスに分けられます。

 

在宅サービスと聞くと、自宅で介護サービスを受けることだけを想像しがちですが、施設に日帰りで通う「通所介護」、宿泊を伴う短期的な入所「短期入所介護」も在宅サービスに分類されます。つまり、自宅を拠点とした一連の介護サービスを「在宅サービス」と言います。

 

施設サービスは、想像の通り、自宅を離れて施設で暮らして受ける介護サービスのことを指します。公的介護施設には、「特別養護老人ホーム(特養)」、「介護老人保健施設老健)」、「介護療養型医療施設(令和5年までに廃止、「介護医療院」に代わる)」があります。

 

利用者は、在宅サービスと施設サービスのどちらか一方を選択します。両方を同時に受けることはできません

 

要介護度と受けられる介護サービス

 

要介護度によって受けられるサービスが異なります。

まず、認定が要支援なのか、要介護なのかで大きく異なります。

 

要支援1・2と認定された場合は、在宅サービスしか選択できません。要支援と認定された方は、リハビリなどによって心身の状態の維持・改善の可能性が高いと判断されているので、要介護へと進行しないように「介護予防サービス」を受けることになります。内容は要介護者向けのサービスと似ていますが、利用者ができることを見つけて、過剰なサポートはせず、サービスの利用を通じて心身の状態を維持・改善することを目的としています。

 

要介護1~5と認定された場合は、在宅サービスと施設サービスのどちらかを選択します。要介護度が低いうちは、在宅サービスをうまく使い、自宅を拠点とした生活を続ける方が多いと思いますが、要介護度が上がると経済的な問題や、介護する側の身体的・精神的問題から施設への入所を検討する方が多くなります。実際に、入所希望者の多い特別養護老人ホーム(特養)は、原則として要介護3以上が入所の条件となっています 。

 

ケアプラン(介護計画)の作成

 

介護サービスを受けるには、いつ、どこで、どのようなサービスを受けるかを取り決めたケアプラン(介護計画)が必要です。

 

ケアプランは自分で作ることもできますが、ケアマネージャーに依頼するのが一般的です。自身の状態に適した介護サービスの選択や費用計算など、さまざまな情報を自分だけで入手するのは時間もかかります。専門家であるケアマネージャーに依頼し、きちんと希望を伝えるようにしましょう。なお、ケアマネージャーによるケアプランの作成費用は無料です(全額、介護保険から支給されます)。

 

要支援1・2と認定された方は、地域包括支援センターに所属するケアマネージャーに作成してもらうのが一般的です。

要介護1~5と認定された方で、在宅サービスを希望する場合は、居宅介護支援事業所に所属するケアマネージャーに、施設サービスを希望する場合は、入所する施設が決まった後、その施設のケアマネージャーに依頼します。

 

ケアマネージャーは、ただケアプランを作成してくれるだけでなく、護事業者への要望の伝達、相談、調整などにも応じてくれます。長い介護生活を不安なく円滑に送るためには、ケアマネージャーとの良好な関係が欠かせません。

 

まとめ

 

今回は、介護サービスの種類について、大まかに解説しました。

介護サービスは非常に豊富で、内容は複雑ですが、大きく分けると在宅/施設サービスに分けられます。

 

「最後まで住み慣れた家で過ごしたい」という方もいらっしゃると思いますが、介護は必ず誰かの手を借りないといけません。介護をする側の事情、そしてお金の問題で、必ずしも希望通りの介護を受けられるとは限りません

 

大切なことは、元気なうちに、介護のこと、介護にかかるお金のことをよく知り、「自分が介護状態になったら、どのような介護を受けたいか?それは現実的に可能か?」を想像し、準備をしておくことです。家族みんなで、自分たちの介護プランについて話し合っておきましょう。

 

次回は、「在宅介護とお金」について解説します。

公的介護保険 その①【誰が加入して、どうなれば利用できる?】

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まずは、公的介護保険(以下、介護保険)について、全5回にわたり解説します。

 

  1. その①【誰が加入して、どうなれば利用できる?】
  2. その②【要介護認定とは?】
  3. その③【介護サービスの種類(在宅/施設)】
  4. その④【在宅介護とお金】
  5. その⑤【施設介護とお金】

 

初回は、介護保険は誰が加入して、どうなれば利用できるのか?について解説します。

 

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なぜ介護なのか?

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さて、この記事では、なぜ介護にスポットライトを当てるのか?についてお話しします。

 

理由は以下の3つです。

  1. 「介護」は人生の最も終盤で訪れる
  2. 「介護」への備えは、まずは「介護」をよく知ることから
  3. 「介護」される側の準備不足は、家族に迷惑をかける

 

順番に解説していきます。

 

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自己紹介

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鹿児島県鹿屋市に在住のファイナンシャルプランナーです。

 

このブログでは、人生100年時代への備え方、主に介護にかかるお金の話について発信していきます。 

 

初回記事では、まず、筆者の自己紹介をしたいと思います。

 

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